最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1653 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人ら九名の弁護人葉山岳夫、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一点は、憲法
三七条二項違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、
憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三
点のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、被告人ら九名の本件各所為
が正当防衛にあたらないとした原判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を
欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、そ
の余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、憲法三三条、
三一条違反をいう点は、記録によれば、所論現行犯逮捕手続が違法でないとした原
判断は正当であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論
引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤
認、量刑不当の主張であり、同第五点は、憲法違反をいう点を含め、実質は事実誤
認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 牧 圭 次
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